
自動車保険で損保の代理店が、加入者に対して契約内容を間違えて契約したり、間違った説明をした場合の損害賠償などの法的見解や対処について、教えて下さい。また、代理店がミスをした場合、損害保険会社も責任を負うのか併せて教えて下さい。よろしくお願いします。http://q.hatena.ne.jp/1191154333自動車保険の他車運転危険担保特約ついての質問なのですが以前私の車を知人に貸したところ、その知人が単独事故を起こし(電柱に激突)修理費用が110万もしたのですが知人の保険で修理をする事ができました。その知人の加入する保険で修理代が出たのですがその方の保険の内容が車両保険の限度額が70万円でした。しかし対物賠償でまかなえるということで110万円全額出ました。ちなみに私はこの車に車両保険は掛けておりません。なぜ対物賠償でまかなえたのでしょうか?借りた本人も差額の40万円は自腹を覚悟していたようでビックリしてました。以前(5年前くらい)知り合いがこれとまったく同じ事例に遭遇したのですがその時は借りた人の車両保険の限度額しか保険が適用できず差額は自腹で負担していました。対物で対応できるケースと車両保険の金額が上限のケースという2つのケースが存在するという事でしょうか?それとも各保険会社によって違うのでしょうか?もしくは時代が変わって車両保険の金額に関係なくどの保険会社も対物賠償でまかなえるようになったのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。この特約は以前とはかなり変更になっている保険会社も多いようです。また、保険会社によって微妙に異なる面もあるかも知れません。ただ、ご質問の借用自動車の損害(修理代)に関しては大手3社はいずれも、契約自動車に車両保険が付いている場合には借用車両に関し、契約車両の対物賠償保険(特約を含む)を適用すると約款に明記しています。通販を除けば、おそらく他の会社も現在はすべて対物賠償での支払いとなっていると思います。従って、通常対物は無制限で加入していますので、借りた車が2000万円の高級車でもその損害額(修理代)が補償されるのです。但し、この特約は運転中の事故に限られますから、その2000万円の車が盗まれても対象外です。